経理担当者の退職・長期休暇

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経理担当者の長期 休暇引継ぎどうする

「経理担当者の退職・長期休暇」

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解決事例 1

(質問)経理担当者が産休による長期欠勤に入ります。忙しさにかまけて引継ぎも何もしておらず代わりの人員の手配もできていません。

(回答)中小企業で複数人体制で経理業務を行っている会社は稀であり多くの経理担当者は1人という企業が圧倒的に多いのが実情です。営業や購買等であれば社長がしばらくの間、業務の穴埋めをする事は可能ですが経理の場合、経理経験のある社長というのはほぼ皆無ですので穴埋めは不可能でしょう。産休だけでは無く育児休暇や病気等の長期休暇に備えておく事は将来の大きなコストの削減につながります。

(ポイント)
普段から一部の業務を外部に委託し業務の効率化のアドバイスを求めておく事が重要です。一人で経理業務をしていると大抵の場合、我流のやり方が定着し時間を短縮し業務をするという意識が希薄になります。業務の効率化が後々、経理担当者が長期欠勤した場合に外部への一時的な経理業務の完全委託が可能になります。

経理担当者の突然の退社

「経理担当者の退職・長期休暇」

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解決事例 2

(質問)社員20名ほどの中小企業ですが、この度経理担当の社員が突然退職することになりました。経理に人を採用したほうがいいでしょうか?

(回答)経理の担当者には、お客様への請求書による入金確認と、月末などの給与や買掛金の支払いを滞りなく行うことが求められます。しかしながら、中小企業の場合、営業と物つくりの機能が最も大切で、経理の仕事は小口現金の支払い以外、日々行うほど仕事がないのが現実です。したがって、貴社の規模であれば、新たに経理担当者を雇用するより、外部の会計事務所に経理実務を依頼したほうが、確実です。

(ポイント)
経理業務を完全に委託すれば社会保険料や退職金も発生しせず、一般的に経理担当者の人件費(給与・賞与・福利厚生関連費用)の約60%程度以下の費用で済みますので費用対効果の観点からも検討するといいでしょう。

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